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[43]不動産売買における「手付金」の基礎知識 ~Part3~

<この記事は2分で読めます>

もしもの時の「手付解除」
正しい進め方と注意点

本日のテーマは、前回に引き続き「手付金」の完結編です。
具体的に「手付解除」の手順について解説します。
万が一のキャンセルに備え、手続きの流れや発生する費用について詳しく知っておきましょう。

「手付解除」の具体的な実行手順

実際に手続きを進める際の流れは以下の通りです。

【売主様から手付解除を行う場合】

まず買主様へ契約解除の意思を伝えます。
契約書で定められた手付解除期日内であり、かつ相手方が契約の履行に着手する前であれば、受領済みの手付金の「倍額」を買主様へ支払うことで、手付解除が可能となります。

【買主様から手付解除を行う場合】

まず売主様へ契約解除の意思を伝えます。
契約書で定められた手付解除期日内であり、かつ相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主様は支払った手付金を放棄(返還を求めない)することで、手付解除が可能となります。

これらは正式な契約解除ですので、トラブル回避のため「解除通知書」を内容証明郵便などの書面で送るのが安心です。 特に「解除通知書」の到達や、売主様による「倍額の支払い」は、契約書に定めた「手付解除期日」を一日でも過ぎると認められなくなる可能性があるため、期限には十分注意してください。

※契約内容や進捗状況によって取り扱いが異なる場合があります。

⚠️ 【費用の注意点】

手付解除により売買契約が白紙になった場合であっても、契約内容や解除のタイミングによっては、不動産会社への仲介手数料が発生する可能性があります。

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