
3つの媒介契約の違い
3つの媒介契約の違い
今回は、3つの媒介契約の違いや特徴について、詳しく解説します。
どの契約を選ぶかは、売却の成否に大きく関わるため、
しっかりと理解しておくことが重要です。
3つの媒介契約
媒介契約とは、不動産会社との間で取り決める、
不動産売却に関する契約です。
「一般媒介契約」(以下、一般媒介)
「専任媒介契約」(同、専任媒介)
「専属専任媒介契約」(同、専属媒介)の3つがあります。
一般媒介契約とは
一般媒介では、複数の不動産会社と媒介契約できるため、
多くの会社が売却に向けて動く可能性があります。
専任媒介・専属媒介契約とは
専任媒介・専属媒介は、1社に絞って契約を結ぶ形式です。
複数の不動産会社とのやり取りが不要なため、
手続きがスムーズに進むことが特徴です。
一般媒介と専任媒介・専属媒介の違い
1.指定流通機構(レインズ)への登録義務
媒介契約には、指定流通機構(レインズ)への登録義務があります。
レインズは不動産会社が物件情報を共有するネットワークです。
売却機会を最大限に広げるため、レインズへの登録は非常に重要な手続きです。
2.売主への業務報告義務
売主への業務報告の義務(頻度)は、前述したように契約の種類によって以下のように異なります。
・一般媒介契約 :報告は任意(義務なし)
・専任媒介契約 :2週間に1度以上の報告が義務
・専属専任媒介契約:1週間に1度以上の報告が義務
・専任媒介契約 :2週間に1度以上の報告が義務
・専属専任媒介契約:1週間に1度以上の報告が義務
まとめ
3つの媒介契約にはそれぞれ特徴があり、
売却活動や連絡の負担が異なります。
また、レインズ登録や業務報告の頻度にも違いがありますので、
ご自身の売却条件や時間の余裕を考慮し、最適な契約を選びましょう。