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[19]【3つの媒介契約の違いを徹底解説】あなたに合った契約を見つけるポイント

<この記事は3分で読めます>

今回は、3つの媒介契約
違い」や「特徴」について、詳しく解説します。
どの契約を選ぶかは、売却の成否に大きく関わるため、
しっかりと理解しておくことが重要です。

3つの媒介契約

媒介契約とは、不動産会社との間で取り決める、
不動産売却に関する契約です。
一般媒介契約」(以下、一般媒介)
専任媒介契約」(同、専任媒介)
専属専任媒介契約」(同、専属媒介)の3つがあります。

一般媒介契約とは

一般媒介では、複数の不動産会社と媒介契約できるため、
多くの会社が売却に向けて動く可能性があります。

 メリット ・複数の不動産会社に販売を依頼できるため、広告や紹介の機会が増え、スピーディーな売却が期待できる
・会社ごとに異なる販売ルートを活用でき、より多様な買い手層にアプローチできる
 デメリット ・複数の不動産会社とやり取りや情報管理を行う必要があり、手間がかかる
・不動産会社から売主への業務報告が義務ではないため、進捗状況がわかりにくい
・不動産流通機構(レインズ)への登録が義務ではないため物件情報が十分に共有されない可能性がある
・不動産会社によっては、広告活動の優先度が下がるケースもある

専任媒介・専属媒介契約とは

専任媒介・専属媒介は、1社に絞って契約を結ぶ形式です。
複数の不動産会社とのやり取りが不要なため、
手続きがスムーズに進むことが特徴です。

 メリット ・1社に任せるため、媒介契約の手続きがスムーズに進む
・物件内覧の日程調整や鍵の管理を一任でき、連絡窓口が一元化されてわかりやすい
・有料ポータルサイトや広告など、積極的な宣伝活動が期待できる
・売却活動の報告が義務付けられているため、進捗状況を把握しやすい
・不動産流通機構(レインズ)への登録が義務付けられているため、幅広く情報公開が可能
 デメリット ・契約期間中(最長3ヶ月)は、他の不動産会社に重ねて売却を依頼することができない
・依頼した不動産会社の販売力に売却の成果が左右される

一般媒介と専任媒介・専属媒介の違い

1.指定流通機構(レインズ)への登録義務

媒介契約には、指定流通機構(レインズ)への登録義務があります。
レインズは不動産会社が物件情報を共有するネットワークです。
売却機会を最大限に広げるため、レインズへの登録は非常に重要な手続きです。

2.売主への業務報告義務

売主への業務報告の義務(頻度)は、前述したように契約の種類によって以下のように異なります。

・一般媒介:報告は任意(義務なし)
・専任媒介:2週間に1度以上の報告が義務
・専属媒介:1週間に1度以上の報告が義務

まとめ

3つの媒介契約にはそれぞれ特徴があり、
売却活動や連絡の負担が異なります。
また、レインズ登録や業務報告の頻度にも違いがありますので、
ご自身の売却条件や時間の余裕を考慮し、最適な契約を選びましょう。

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