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今回のテーマは
「不動産会社の役割とは」の続きです。
前回は、「物件の査定」「権利関係の調査」「広告」について説明しました。
今回は、売買に直接関わる業務をご紹介します。
不動産会社が行う仲介業務とは ~後編~
【物件の内覧】
物件に興味を持ったお客様に対し、写真では伝えきれない物件の詳細を見てもらうため、内覧を行います。売主様がまだ物件に住んでいる場合、内覧希望のお客様だけでなく、売主様の日程調整も必要です。
内覧当日は、不動産会社の担当者がお客様を物件に案内し、詳細を説明します。案内後、内覧を終えたお客様から購入の意思と同時に価格や条件の交渉があった場合、担当営業が内容を売主様へ伝え、交渉内容を調整しながら商談を進めます。一般的には内覧の場で交渉が行われることはありません。
【売買契約書の作成・締結】
内覧を終えたお客様が不動産の購入を決めた場合は、売買契約書を作成し契約を締結します。不動産会社では売買契約書のひな形が用意されており、必要な部分を記入して作成します。
作成された売買契約書には、不動産会社と宅地建物取引士の署名および捺印が必要です。
取引内容を書面にまとめ、契約内容および買主様と売主様が契約を締結した事実を明確にし、その内容に誤りがないことを仲介業者として確認・証明するためのものです。
これにより、第三者は取引を信頼できるものと見なし、たとえ買主様が住宅ローンを組んで物件を購入する場合でもスムーズに審査を進めることができます。
不動産業者および宅地建物取引士が作成していない書面は第三者に対して根拠とならないため、住宅ローンの審査を銀行が受け付けないことがほとんどです。
宅地建物取引士は重要事項説明書への署名・捺印および重要事項の説明を行わなければなりません。重要事項とは、売買の対象となる不動産の権利関係、設備の整備状況、法令上の制限などであり、契約の解除や違約金、欠陥があった場合の対応なども含まれます。
重要事項説明書や売買契約書の内容に不備があった場合、売却後にトラブルに発展する可能性があるため、売主様も内容を確認しておくことが重要です。
個人間売買の場合、契約書および重要事項説明書の作成は必須ではありません。しかし、契約後のトラブルを防止するためにも、最低限の不動産売買契約書の作成をおすすめします。親戚や知人など信頼している相手との売買についても同様ですのでご注意ください。
【トラブルの対応】
引き渡し後、物件に欠陥が見つかった場合など、想定外の事やトラブルに発展した場合も不動産会社が窓口となる様に対応します。契約不適合責任に該当する事柄が生じたときなどを含みます。
物件の売却価格が高くなるほど、仲介手数料がもったいないと感じるかもしれません。しかし、買い手の探し方、契約の方法、その後のトラブル対応などを考えると、不動産会社に仲介業務を依頼するメリットは大きいと言えます。