
媒介契約とはどういうもの?
今回のテーマは、「媒介契約とはどういうもの?」です。
媒介契約は不動産売却をスムーズに進めるために非常に重要な役割を果たします。
皆様の売却活動に役立つ内容をご紹介します。
媒介契約とは?
媒介契約とは、不動産会社との間で取り決める、
不動産売却に関する重要な約束事のことです。
物件を売却する際に必須となる契約で、
3つの種類があり、それぞれ特徴や違いがあります。
これらの違いをきちんと理解したうえで、
ご自身に合った納得のいく契約を結びましょう。
3つの媒介契約
媒介契約には以下の3つの種類があります。
それぞれの大きな違いは、
一般媒介では複数の不動産会社と契約できるのに対し、
専任媒介と専属媒介では1社に絞って契約することです。
また、売主が自分で見つけた買主との取引(自己発見取引)ができるのは、
一般と専任だけです。専属ではこの自己発見取引ができません。
どの媒介契約を選ぶべきか?
媒介契約は、売主が自由に選択できます。
各契約には一長一短があり、
売却において最も適した契約を選びましょう。
専任媒介や専属媒介では、不動産会社は1社に絞られるため、
その会社は、より責任を持って買主を探してくれるでしょう。
また、不動産会社にとっても売買契約が成立すれば仲介手数料が得られるため、
専任媒介や専属媒介を勧められることが多いです。
一般媒介の特徴
一般媒介では複数の不動産会社に依頼できるため、
買主を見つけるチャンスが広がります。
複数の不動産会社が競争し、早期売却につながることもあります。
ただし、複数の不動産会社とのやり取りが煩雑になるため、
連絡や段取りに時間をかけられる方や、
家族と協力して進められる方に適しています。
媒介契約は変更できる

媒介契約の有効期間は通常3カ月です。
一般媒介には法律による定めはありませんが、専任媒介と専属媒介には
法律で3カ月以内と定められています。
一般媒介のみ自動更新が可能ですが、
有効期間終了後に別の媒介契約に変更することも可能です。
結果が思わしくなかった場合には、変更を検討するのも良いかもしれません
まとめ
媒介契約には一般媒介、専任媒介、専属媒介の3つの種類があり、それぞれに特徴があります。
契約内容を理解し、ご自身の売却スケジュールや条件に合った媒介契約を選ぶことが大切です。
次回は、3つの媒介契約のメリット・デメリットについて詳しくご説明いたします。