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[50]住宅ローン完済後も要注意!抵当権抹消登記を忘れると売却できない?

<この記事は3分で読めます>

ローン完済後も油断は禁物です!

不動産を売却する際、「住宅ローンは完済したから大丈夫」と安心していませんか?
実は、ローンを完済しても登記簿上の抵当権は自動的には消えず、そのままでは不動産売却がスムーズに進まない場合があります。
今回は、抵当権抹消登記がなぜ必要なのか、その基礎知識について分かりやすく解説します。

そもそも不動産の「登記」とは?

不動産登記とは、土地や建物の権利関係などを社会に広く開示(公示)するための重要な制度です。
手数料を支払えば誰でも「登記簿謄本(登記事項証明書)」を確認できるため、不動産取引の安全性を確保する役割を果たしています。

不動産登記は、大きく分けて以下の2種類に分類されます。

1 表示登記

登記簿の「表題部」に記載されるものです。土地の所在地や家屋の構造、床面積など、物件の「現況(物理的状況)」を示します。
建物の新築や滅失などがあった場合は、1か月以内に申請することが法律で義務付けられています。

2 権利登記

登記簿の「権利部」に記載されるものです。所有権に関する「甲区」と、抵当権や地上権に関する「乙区」に分かれ、複雑な権利関係を示します。
法律上の申請義務はありません。

⚠️ トラブルのリスク

「申請義務がないなら、手続きしなくてもいいのでは?」と思うかもしれません。
しかし、高額な資産が動く不動産売買において、権利関係の未整理は訴訟などの大きなトラブルに発展するリスクがあります。

そのため、権利関係を明確にするための登記手続き、とりわけ「抵当権抹消登記」は円滑な不動産取引を進めるうえで非常に重要です。

なぜ「抵当権の抹消」が必要なのか?

住宅ローンを取り扱う多くの金融機関では、対象物件に他の抵当権が設定されていないことが融資の条件となっています。
そのため、既存の抵当権が残っていると、買主様が住宅ローンを利用できない可能性があります。

💡 住宅ローンを完済しても、自動的には消えません

ここで注意したいのが、住宅ローンを完済しても抵当権の登記は自動で消えないという点です。
ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類一式が送付されますが、 この書類を受け取っただけでは登記簿上の抵当権は残ったままです。
抵当権を抹消するためには、必要書類を添付のうえ法務局へ「抵当権抹消登記」を申請する必要があります。

せっかくの売却チャンスを逃さないためにも、
住宅ローンを完済したら、速やかに抵当権抹消の手続きを進めることが極めて重要です。

なお、実際に法務局で行う「登記の申請手続き」についての詳細は、次回詳しくお話しします。

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