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[41]不動産売買における「手付金」の基礎知識 ~Part1~

<この記事は2分で読めます>

手付金の基本とその役割

本日のテーマは、不動産売買契約において重要な役割を担う「手付金」についてです。
手付金は契約において一般的に用いられる金銭ですが、
日常生活ではあまり馴染みがない言葉ではないでしょうか。
全3回にわたり、手付金の定義や特有の規定について分かりやすく解説いたします。

1. 「手付金」が持つ本来の意味とは?

不動産の売買契約締結時に、売主様は買主様から「手付金」を受領します。
これを単なる「売買代金の前払い」と認識されている方も少なくありませんが、
実際には契約の履行を担保する性質を持つものであり、単なる前払いとは異なります。
民法では手付に関して特有の規定が設けられており、主に3つの種類に分けられます。
それぞれが異なる目的と機能を持っている点を正しく理解しておくことが重要です。

(1)証約手付

契約が正当に成立したことの証拠として授受される手付です。

(2)違約手付

売主様または買主様のいずれかに債務不履行(契約違反)があった際、
相手方が被った損害の補填に充てられる手付です。

(3)解約手付

当事者の都合で契約を解除する場合に充当される手付です。
●買主様からの解除: 支払った手付金を放棄する(手付流し)
●売主様からの解除: 受領した手付金の倍額を支払う(手付倍返し)

POINT

手付金は売買代金そのものとは異なり、契約の履行を確実にするための「担保」としての役割を果たします。
ただし実務上は、「売買代金の一部に充当する」旨を契約書に定めるのが一般的で、最終的には手付金を差し引いた残代金を受領します。

2. 手付金の相場について

手付金の支払いは、法律で義務付けられているわけではありません。
しかし、高額な資産を動かす不動産取引においては、契約履行までに予期せぬ事態が発生した際のリスクへの備えとして、 手付金を授受することが慣例となっています。
具体的な金額の目安は、売主様が誰であるかによって異なります。

売主様が不動産会社(業者)の場合

売買代金の20%以内

※法律により制限されています

個人が売主様の場合

売買代金の10%前後

※法律上の制限はなく一般的な相場です

不動産の売買契約を締結した後であっても、買主様が他の物件に目移りするなどして、解約を検討される可能性は否定できません。
売主様にとって、一度合意に至った契約が白紙に戻ることは大きな損失となります。
手付金の額が低すぎれば安易な解約を招く恐れがあり、逆に高すぎれば売主様側の都合で解約せざるを得なくなった際の金銭的負担が過大になります。
不測の事態を想定し、10%前後を目安に適切な金額を設定することが、トラブルを防ぎ、安心して取引を進めるための重要なポイントとなります。

次回は、今回お話しした手付金が実際にどのように使われるのか、
大切なルール「手付解除」について詳しく解説いたします。

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