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[40]「不動産売買契約書」の基礎知識とチェックポイント ~Part3~

<この記事は3分で読めます>

付帯設備の引き継ぎと
トラブル回避の重要条項

前回より、「不動産売買契約書」の記載内容や注意点について解説しておりますが、
今回はその後編をご案内いたします。
不動産売却の際、重要事項に漏れや誤認がないかを確認するためにも、
事前に内容を把握しておくことが重要です。

「不動産売買契約書」に記載されている内容とは

まずは前回のおさらいをいたします。

不動産売買契約書の一般的な事項

(1)土地・建物、および契約当事者に関する事項
(2)土地面積、および土地代金の精算に関する事項
(3)売買代金、手付金、および支払方法に関する事項
(4)所有権の移転、登記、および引き渡しに関する事項
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する事項
(6)危険負担、契約違反による解除、および契約不適合責任等に関する事項

前回は(2)~(4)までの記載内容と注意点をご紹介いたしました。
今回は、(5)(6)の項目について詳しく解説いたします。

売主様が確認すべき不動産売買契約書の
チェックポイント

※(1)~(4)の内容については、
Part1Part2をご確認ください。

5

付帯設備等の引き継ぎに関する事項

物件に付随する設備について、そのままの状態で引き渡すのか、あるいは撤去を行うのか、また故障の有無などを買主様との間で十分に調整し、その内容を契約書に明記します。
照明器具やエアコンなどの室内設備、敷地内の庭木や庭石、門扉や塀といった付帯設備の引き継ぎをめぐる紛争は決して少なくありません。

特に、給湯器や風呂釜などの設備は注意が必要です。経年劣化により不具合が生じやすいため、動作状況や修繕履歴などの現状を正確に伝え、買主様の合意を得ておく必要があります。

6

危険負担、契約違反による解除、および契約不適合責任等に関する事項

●危険負担
契約締結後、引き渡しまでに自然災害や火災等で物件が毀損した場合、どちらが損害を負担するかを明記します。実務上は、売主様が修復して引き渡すか、契約自体を解除するケースが一般的です。損壊が著しく修復困難な場合は、買主様は無条件で解除可能です。

●契約違反による解除
売主様・買主様のいずれかに債務不履行が生じた場合、相手方が契約を解除できる旨を明記します。解除の際は、違反した当事者が売買代金の10%から20%程度の違約金を支払うのが一般的です。

●反社会的勢力排除条項
暴力団等の反社会的勢力ではないこと、物件を活動拠点にしないことなどを、契約書上で相互に確約します。

●ローン特約
住宅ローンの承認が得られず支払不能となる事態に備え、「ローン特約」を付帯させるのが通常です。融資不成立時は無条件で白紙に戻し手付金を返還しますが、買主様に落ち度がある場合は適用されません。

●契約不適合責任
物件の状態が契約内容と異なる場合(例:雨漏りや設備の不具合など)、買主様は契約の解除や損害賠償に加え、修補の請求(不具合の修理)や代金の減額を求めることができます。

⚠️ 不動産売買契約書の重要事項は漏れなく確認を

不動産売買契約書には法律で定められた統一的な書式はありません。
記載すべき必須項目は定められているものの、特約などの詳細条件は当事者間で取り決めるため、確認事項が曖昧にならないよう注意が必要です。

不利益を被ることがないよう、契約締結時には十分に確認を行いましょう。
ご不明点がある場合は、不動産会社などの専門家へ事前にご相談いただくことで、より安心してお手続きを進めていただけます。

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