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前回より、「不動産売買契約書」の記載内容や注意点について解説しておりますが、
今回はその後編をご案内いたします。
不動産売却の際、重要事項に漏れや誤認がないかを確認するためにも、
事前に内容を把握しておくことが重要です。
「不動産売買契約書」に記載されている内容とは
まずは前回のおさらいをいたします。
不動産売買契約書の一般的な事項
(1)土地・建物、および契約当事者に関する事項
(2)土地面積、および土地代金の精算に関する事項
(3)売買代金、手付金、および支払方法に関する事項
(4)所有権の移転、登記、および引き渡しに関する事項
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する事項
(6)危険負担、契約違反による解除、および契約不適合責任等に関する事項
前回は(2)~(4)までの記載内容と注意点をご紹介いたしました。
今回は、(5)(6)の項目について詳しく解説いたします。
⚠️ 不動産売買契約書の重要事項は漏れなく確認を
不動産売買契約書には法律で定められた統一的な書式はありません。
記載すべき必須項目は定められているものの、特約などの詳細条件は当事者間で取り決めるため、確認事項が曖昧にならないよう注意が必要です。
不利益を被ることがないよう、契約締結時には十分に確認を行いましょう。
ご不明点がある場合は、不動産会社などの専門家へ事前にご相談いただくことで、より安心してお手続きを進めていただけます。