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[39]「不動産売買契約書」の基礎知識とチェックポイント ~Part2~

<この記事は4分で読めます>

売買代金・所有権移転で
押さえるべきポイント

前回に引き続き「不動産売買契約書」の記載内容や注意点についてご紹介いたします。

売買契約書には、お取引を進めるうえで重要な事項が網羅されています。
不動産売却の際に、重要事項の抜け漏れがないかをしっかり確認するためにも、ぜひ最後までご一読ください。

「不動産売買契約書」に記載されている内容とは

まずは前回のおさらいです。

不動産売買契約書の一般的な事項

(1)土地・建物、および契約当事者に関する事項
(2)土地面積、および土地代金の精算に関する事項
(3)売買代金、手付金、および支払方法に関する事項
(4)所有権の移転、登記、および引き渡しに関する事項
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する事項
(6)危険負担、契約違反による解除、および契約不適合責任等に関する事項

前回は、(1)(2)の内容をご紹介しました。
今回は、(3)(4)の項目を詳しく見ていきましょう。

売主様が確認すべき不動産売買契約書の
チェックポイント

※(1)(2)の内容については、
Part1をご確認ください。

3

売買代金、手付金、および支払方法に関する事項

●売買代金の支払時期と支払方法
契約締結時に買主様から手付金を受け取り、引き渡し時に残代金の支払いを受ける形が一般的な流れとなります。土地面積の実測売買で引き渡し時に精算を行う場合は、その支払い方法についても契約書に明記されます。

●手付金と手付解除
契約締結時に支払われる手付金は、最終的に売買代金の一部に充当されます。契約当事者のどちらかが契約の履行に着手しなかった際の手付金の扱いや、手付解除の詳細についても明示されます。

●公租公課等の精算
固定資産税や都市計画税などの税金、光熱費、管理費といった各種負担金は、売主様と買主様の間で精算するのが通常です。
契約書には、負担の区分や精算方法などが明記されます。通常は、物件の引き渡しの前日までを売主様、引き渡し日以降を買主様とし、引き渡し日を基準に日割りで精算されるケースが多く見られます。納付分担の起算日を「1月1日」か「4月1日」のどちらにするかについても、契約書に記載します。

4

所有権の移転、登記、および引き渡しに関する事項

●所有権の移転の時期
買主様から売買代金が支払われると同時に、所有権は売主様から買主様へ移転するのが通常です。契約書にもその旨が明記されます。

●登記申請手続き
売主様は、買主様から売買代金を受領すると同時に、物件の所有権を買主様の名義に移行する登記申請手続きを行います。契約書にもこの一連の流れが明記されます。

●引き渡し時期と抵当権の抹消
物件の引き渡しも、売買代金の支払い・受領と同時に行われるのが通常です。
完全な所有権で引き渡す契約の場合、抵当権や賃借権などが設定されていないことを確認する必要があります。所有権の行使を妨げる権利は、売主様の責任で引き渡しまでに抹消しなければならず、その旨も契約書に明記されます。

投資用物件の売買では、賃借人やテナントが入居した状態で、賃貸借契約がそのまま買主様に引き継がれる場合があります。引き継ぐ権利、引き継がない権利がそれぞれ明確に記載されているか、よく確認しましょう。

次回はシリーズ最終回として「付帯設備の引き継ぎやトラブルへの備え」についてお届けします。
最後まで安心してお取引を進めていただくためにも、次回もぜひご覧ください。

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