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[38]「不動産売買契約書」の基礎知識とチェックポイント ~Part1~

<この記事は3分で読めます>

契約内容の基本と
事前に確認すべきポイント

本日のテーマは「不動産売買契約書の記載内容と注意点」についてです。

前回までは「重要事項説明書」について、記載内容や押さえておきたいポイントをご紹介しました。
今回からは、全3回にわたり「不動産売買契約書」について詳しく解説してまいります。
専門用語も多く、難しい印象を持たれがちな不動産売買契約書ですが、中身を正しく知ることは安心な売却への第一歩です。

「不動産売買契約書」に記載されている内容とは

不動産の売買は、高額な資産を対象とする重要なお取引です。そのため、契約内容や権利関係も複雑になりやすく、不明確なまま契約を締結すると、当事者間でトラブルが生じる可能性があります。

こうしたリスクを防ぐため、主要な契約内容は書面に明記し、当事者双方が十分に理解・確認したうえで契約を締結する仕組みとなっています。
また、不動産会社には、これらの重要な契約内容を書面にまとめ、お客様に交付することが法律(宅地建物取引業法)で義務付けられています。

不動産売買契約書の一般的な事項

(1)土地・建物、および契約当事者に関する事項
(2)土地面積、および土地代金の精算に関する事項
(3)売買代金、手付金、および支払方法に関する事項
(4)所有権の移転、登記、および引き渡しに関する事項
(5)付帯設備等の引き継ぎに関する事項
(6)危険負担、契約違反による解除、および契約不適合責任等に関する事項

売主様が確認すべき不動産売買契約書の
チェックポイント

今回は、(1)(2)について詳しく見ていきます。

1

土地・建物、および契約当事者に関する事項

●契約当事者
売主および買主の住所・氏名が記載されます。

●売買対象物件
売買の対象となる物件およびその範囲を明確にします。一般的には、登記簿の内容に基づいて表示されます。

2

土地面積、および土地代金の精算に関する事項

●対象面積
土地の面積は、登記簿上の面積と実際の測量結果が異なる場合があります。
登記簿面積を基準とする場合は、実測面積との相違があっても異議を申し立てない旨を明示します。
一方、実測面積を基準とする場合には、契約前に測量を行う方法、または契約後に測量を行い差額を精算する方法など、いずれの方法によるかを契約で明確に定めます。

●境界
売主は、買主立ち会いのもと、現地にて隣地との境界を明示する必要があります。
境界が不明確な場合には、引渡しまでの間に、土地家屋調査士や測量士などの専門家を交えて境界確定を行います。将来的なトラブルを防ぐため、十分な確認が重要です。

不動産売買契約書のチェックポイントとして、まずは前半の2項目をご紹介しました。
次回は、「売買代金の支払方法」や「引き渡し」に関する重要なポイントを解説いたします。

大切なお取引を成功させるために、次回もぜひチェックしてください!

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